定款

第1章 総 則
第1条(名 称) この法人は、社団法人福井県ビルメンテナンス協会という。   第2条(事務所) この法人は、事務所を福井市渕3丁目401番地に置く。   第3条(目 的) この法人は、社会発展に伴うビル環境保全に対処して、その課題の総合調整と啓蒙を推進することにより、ビルメンテナンスの知識と技術の進歩向上を図り、もってビルにおける健康で文化的な環境条件の保持増進とビル管理の合理化に寄与貢献することを目的とする。   第4条(事 業)
  • この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • ビルにおける粉じん、一酸化炭素、炭酸ガス、その他の空気環境調整に関する啓蒙普及
    • ビルにおける飲料水、貯水槽、下水、その他の給水および排水の管理に関する啓蒙普及
    • ビルにおけるねずみ、昆虫などの防除に関する啓蒙普及
    • ビルにおける警備、保安などの防犯防災に関する啓蒙普及
    • ビルにおける照明、冷暖房、その他の省エネルギ-に関する啓蒙普及
    • ビルメンテナンスによる建築物老朽化防止に関する啓蒙普及
    • 建築物における衛生環境の確保に関する法律その他関係法令の啓蒙普及
    • 前各号に関する一般無料コンサルタント並びに設計業界、建築業界、官公庁等関連方面の諮問の答申および建議
    • ビル保全に関する新知識・新技術・実例・論文・統計等の調査、研究および公表並びに参考図書・資料の収集、閲覧および寄贈
    • 建築物環境衛生管理者制度、ビルクリ-ニング制度、関連法令その他のビル問題点の一般公開研修会、講演会および教育事業
    • 中高年・婦人労働者等のビルメンテナンス業務への積極的受け入れおよび最低賃金制の推進
    • 老人ホ-ム、身体障害者施設など社会福祉施設の病害虫獣駆除、殺菌の奉仕
    • コンク-ル、表彰などによる健全なビルメンテナンス業者の育成
    • 関係官公庁、中央団体などによる環境衛生事業、行事等への協力および連絡調整
    • その他、この法人の目的達成に必要な事業
  • この法人は、前項の事業を行うために必要な収益事業として、次の事業を行うことができる。
    • ビル管理業登録申請用紙の印刷および頒布
    • ビル省エネルギ-診断の受託
    • ビル防犯防災診断の受託
 
第2章 会 員
第5条(資 格) この法人の会員は、福井県内においてビルメンテナンス業を営む法人または個人とする。   第6条(会費および入会金) 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。   第7条(入 会) この法人へ会員として入会しようとする者は、会員1名の推薦を得て入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。   第8条(退 会)
  • 会員は、退会しようとするときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
  • 会員が死亡し、または解散したとき、もしくはビルメンテナンス業を廃止したときは、退会したものとみなす。
  第9条(除 名) 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得て、当該会員を除名することができる。
  • 会費を6ヶ月以上納入しないとき。
  • この法人の名誉を毀損し、この法人の設立の趣旨に反し、またはこの法人の秩序を乱したと認められるとき。
  第10条(会費などの不返還) 退会し、または除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。  
第3章 役員および職員
第11条(役 員)
  • この法人に、次の役員を置く。
    • 理 事 6名以上9名以内
    • 監 事 2名以内
  • 理事および監事は、総会において選出する。
  • 理事は、その互選により会長、副会長各1名を選任し、必要があるときは専務理事1名を選任することができる。
  • 理事と監事は兼ねることができない。
  第12条(職 務)
  • 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
  • 専務理事は、会長および副会長を補佐し、日常の業務を処理する。
  • 理事は、会長があらかじめ定めた順位により、会長および副会長が不在のときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
  • 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議し、会務執行を決定する。
  • 監事は、民法第59条の職務を行う。
  第13条(任 期)
  • 役員の任期は、2年とする。ただし、補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は、再任されることができる。
  • 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
  第14条(解 任)
  • 役員に、その地位にふさわしくない行為があったと認められるときは、総会においてその役員を解任することができる。
  • 第9条の規定は、役員の解任について準用する。
  第15条(報酬および費用弁償) 役員は、総会の定めるところにより、報酬および費用の弁償を受けることができる。   第16条(顧 問)
  • この法人に、顧問を置くことができる。
  • 顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  • 顧問は、会長の諮問に応え、必要があるときは総会および理事会において意見を述べることができる。
  • 顧問の任期は、2年とする。ただし、特定の職務にある故をもって委嘱された顧問の任期は、その職務に従事している期間とする。
  第17条(事務局および職員)
  • この法人の事務を処理するため、事務局を置き、職員を配置する。
  • 事務局職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
  • 事務局の管理運営に関する事項は、理事会において別に定める。
 
第4章 会 議
第18条(会議の種別) この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は、定時総会および臨時総会とする。   第19条(会議の構成)
  • 総会は、会員をもって構成する。
  • 理事会は、理事をもって構成する。
  第20条(会議の権能) 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を決議する。
  • 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
  • 総会に付議すべき事項
  • 総会の決議した事項の執行に関する事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  第21条(会議の開催)
  • 定時総会は、毎年2月および5月に開催する。
  • 臨時総会は、次の場合に開催する。
    • 理事会が必要と認めたとき
    • 会員の5分の1以上から、会議の目的を示して開催の請求があったとき
    • 民法第59条第4号の規定に基づいて監事が招集するとき
  • 理事会は、次の場合に開催する。
    • 会長が必要と認めたとき
    • 理事の2分の1以上から、会議の目的を示して開催の請求があったとき
  第22条(会議の招集)
  • 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
  • 会長は、前条第2項第2号および第3項第2号の場合には、請求のあった日から10日以内に会議を招集しなければならない。
  • 会議を招集する場合には、その目的、内容、日時および場所を5日前までに構成員に通知しなければならない。
  第23条(会議の議長)
  • 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
  • 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  第24条(会議の定足数)
  • 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
  • 会議の表決を他の構成員に委任した者は、前項の出席者とみなす。
  第25条(会議の議決) 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。   第26条(会議の議事録) 会議の議事録は、議長がこれを作成し、少なくとも次の事項を記載して、議長および出席構成員から選出された2名以上の者が署名押印しなければならない。
  • 会議の日時および場所
  • 構成員の総数および出席構成員の総数
  • 議事要領および議決事項
 
第5章 資産および会計
第27条(資産および経費) この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成し、経費は資産をもって支弁する。
  • 会費および入会金
  • 寄附金品
  • 資産から生ずる収入
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入
  第28条(資産の管理) 資産は会長が管理し、その方法は会長が理事会の議決を経て決める。   第29条(予算および決算)
  • この法人の事業計画および収支予算は、総会の承認を受けなければならない。
  • この法人の事業報告、収支決算および財産目録は、年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
  第30条(会計年度) この法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。  
第6章 定款の変更および解散
第31条(定款の変更) この定款は、総会において会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、福井県知事の許可を得なければ変更することができない。   第32条(解散および財産の処分)
  • この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、および第2項の規定により解散する。
  • 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
  • この法人の解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、福井県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
 
第7章 雑 則
第33条(委 任) この定款の施行について必要な事項は、理事会が別に定める。   附 則
  • この法人の設立当初の役員は、第11条第2項および第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず昭和56年3月31日までとする。
  • この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第20条の規定にかかわらず設立総会で定めたところによる。
  • この法人の当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年3月31日までとする。
  附 則
  • この定款は、平成17年4月1日から施行する。【第2条】